掲載日:2016.04.19
国税庁
国税庁「法人用 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方」等を公表
平成28年4月18日(月)、国税庁ホームページで「法人用 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方」等が公表されました。
- 法人用 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方
国税庁の「パンフレット・手引き」のサイトで、「法人用 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方」が平成28年4月版に更新されました。
(パンフレット・手引き)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm
(法人用 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/kakikata-kani28.pdf - 「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、「平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho04.pdf
次のような内容が記載されています。- 平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分の振替納税については、平成28年4月20日(水)が、平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分については、平成28年4月25日(月)が、それぞれ振替日。
- 今般の災害により被害を受けて、納税の猶予の要件を満たす場合に、上記の振替を一旦中止して納税の猶予を希望される場合には、振替日の前日までに、所轄税務署又は金融機関へご連絡いただきますようお願い致します。
- また、諸事情によって、振替日の前日までに振替の中止を連絡できず、一旦納税額の振替が行われた後であっても、同様の要件を満たす場合には、納税の猶予として、その納税額の還付を受けられる場合があります。
以上
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