掲載日:2016.04.19
国税庁
国税庁「熊本国税局管内の一部税務署窓口業務の制限などについてのお知らせ」等を公表
平成28年4月18日(月)、国税庁ホームページで「熊本国税局管内の一部税務署窓口業務の制限などについてのお知らせ」が公表されました。
- 熊本国税局管内の一部税務署窓口業務の制限などについてのお知らせ
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho02.pdf
「平成28年熊本地震に関する税務署の業務について(平成28年4月18日15時現在)」として、次のような内容が記載されています。- 4月18日以降の熊本国税局管内における税務署の窓口業務については、停電等により窓口業務が制限される阿蘇税務署 以外、通常どおり執務を行っています。
- ただし、余震が続いているため、電話・窓口相談等につきましては、必要最小限の職員で対応しております。
※通常の業務を行っている税務署においても、今後の状況により、十分な対応ができない場合があります。 - 阿蘇署へ税務に係るお電話での御相談等がございましたら、署へお電話いただきますと、電話相談センターに自動転送され、対応いたします。
- 義援金に関する税務上の取扱いFAQ(熊本国税局)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf
平成28年4月の熊本地震により被害を受けられた方を支援するために、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等につきまして、照会の多い事例を取りまとめました、とのことです。
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」は、12ページの冊子で、その内容(目次)は、以下のとおりです。- 寄附をした個人・法人の課税関係
[Q1]熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q2]日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q3]被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q4]当団体は、関係する個人、法人から義援金を集め、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に対して支払いたいのですが、その場合、当団体に寄附した個人、法人の税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q5]この度の地震災害で被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合、支払先が事業に関係のある者で、不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから、支払った災害見舞金は損金の額に算入されないのでしょうか。
[Q6]法人が、自社製品等を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。 - 義援金を募集する募金団体の確認手続
[Q7]当団体は、関係する個人、法人から義援金を預かり、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に対して支払います。預かった義援金が、「国等に対する寄附金」に該当することについて税務署の確認を受けた場合、当団体に寄附をした個人、法人に対して発行する預り証には何を記載すべきでしょうか。
[Q8]募金団体の確認手続を定めた事務運営指針によれば、税務署では、「募集した義援金等の受 付の専用口座等」を確認することになっていますが、専用口座は必ず設置しなければいけませんか。
[Q9]義援金の募集を行うに当たり、受付専用口座を開設し、寄附者に対してはその口座に振り 込んでもらうようにお願いしました。受付専用口座への振込の場合、寄附者には振込票の控えが残ることになりますが、寄附者が税制上の優遇措置を受けるに当たり、別途預り証を発行する必要はありますか。
[Q10]当団体は、関係する個人、法人から義援金を集め、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に拠出する予定です。また、被災地のことを考え、少しでも早く義援金を拠出したいと考えています。募金団体として募集する義援金が「国等に対する寄附金」に該当するかどうかについて、税務署で確認を受けようと思っていますが、この確認は、集めた義援金を地方公共団体に拠出した後でもよいでしょうか。 - その他
[Q11]確定申告を行うに当たり、寄附したことを証する書類が必要になると思いますが、どのような書類を用意しておけばよいですか。
[Q12]Q1~Q4のように、個人が寄附金を支払った場合の寄附金控除等の額は、どのように計算するのでしょうか。
[Q13]当社は、義援金を広く一般から募集するためにホームページで義援金を募り、集めた義援金を取りまとめた上で、地方公共団体に対して支払う予定ですが、当社が、義援金を寄附した者に対して発行する預り証(受取書)には、収入印紙を貼付する必要はありますか。
- 寄附をした個人・法人の課税関係
以上
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