掲載日:2016.04.12

国税庁

国税庁「租税特別措置法等(酒税関係)の改正について」等を公表

平成28年4月8日(金)・11日(月)、国税庁ホームページで「租税特別措置法等(酒税関係)の改正について」等が公表されました。

  1. 租税特別措置法等(酒税関係)の改正について(4月8日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kaisei/mokuji.htm
    平成28年4月版として、次の資料が、公表されました。
    1. 震災特例法(酒税関係)の改正について(被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kaisei/pdf/shinsai2804.pdf
    2. 租税特別措置法(酒税関係)の改正について(ビールに係る酒税の税率の特例)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kaisei/pdf/sozei2804.pdf
  2. 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(4月8日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/160401/index.htm
    趣旨は、「「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)」により、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るもの」及び「「財務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成20年財務省令第36号)」の一部改正に伴い所要の整備を図るもの」とのことです。
    次の資料が公表されました。
  3. 「農地等の納税猶予制度が変わりました!!(平成28年4月)」を掲載しました(4月11日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/nouchi_seido2804.pdf
    公表された「農地等の納税猶予制度が変わりました!!」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は以下のとおりです。
    ○改正(1)《贈与税の納税猶予を受ける人の要件の見直し》
    ○改正(2)《贈与税・相続税の納税猶予に係る確定事由の見直し》
    ○改正(3)《贈与税の特定貸付けの特例に係る適用要件の見直し》

以上

  
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