掲載日:2016.04.05
国税庁
国税庁「消費税の軽減税率制度に関する特設サイトを開設」等を公表
平成28年4月1日(金)・4日(月)、国税庁ホームページで「消費税の軽減税率制度に関する特設サイトを国税庁ホームページに開設しました」等が公表されました。
- 消費税の軽減税率制度に関する特設サイトを国税庁ホームページに開設しました(4月1日公表)
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
このサイトでは、軽減税率制度に関する最新情報を随時掲載していく予定、とのことです - 「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」を掲載しました(4月4日公表)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm
次の内容が案内されています。- マイナンバー(個人番号)の記載の見直し
マイナンバーの記載を要しない書類の一覧が掲載されています。
平成28年4月1日以後適用分
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2804.pdf
平成29年1月1日以後適用分
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2901.pdf - 告知等の際のマイナンバー(個人番号)の省略
- 扶養控除等申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載の特例
- マイナンバー(個人番号)の記載の見直し
- パンフレット「税務手続について(近年の国税通則法等の改正も踏まえて)」(4月4日公表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/02.pdf
公表された「税務手続について(近年の国税通則法等の改正も踏まえて)」は4ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。- 国税に関する相談等
- 申告・納税と記帳・帳簿書類保存
- 申告内容に誤りがあった場合の手続
- 税務調査手続
- 権利救済手続
- パンフレット「平成28年4月1日から国税不服申立制度が改正されます」(4月4日公表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/03.pdf
公表された「平成28年4月1日から国税不服申立制度が改正されます」は2ページのパンフレットで、「国税不服申立制度の改正の概要」「主な改正のポイント」が案内されています。
以上
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