掲載日:2016.04.04

国税庁

国税庁「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」等を公表

平成28年3月31日(木)・4月1日(金)、国税庁ホームページで「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」等が公表されました。

  1. 「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(3月31日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/160330/160330.pdf
    平成27年11月13日付課資3-6ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」により、譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめた、とのことです。
    その内容(目次)は、以下のとおりです。
    第1 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
        ○措置法第37条の14の2《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係
          37の14の2-1(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
          37の14の2-2(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡損失)
          37の14の2-3(取得対価の額等の合計額の判定)
          37の14の2-4(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
          37の14の2-5(課税未成年者口座の開設及び廃止)
          37の14の2-6(特定口座である課税未成年者口座とそれ以外の特定口座を重複して開設している場合の損益の通算)
          37の14の2-7(居住の用に供している家屋)
          37の14の2-8(医療費の範囲等)
          37の14の2-9(措置法令第25条の13の8第7項各号に掲げる譲渡があった場合)
          37の14の2-10(基準年前に出国する場合の未成年者口座の取扱い)
          37の14の2-11(未成年者口座に受け入れられない法人の合併等により取得した上場株式等以外の株式等の取得価額等)
          37の14の2-12(合併等により取得した上場株式等で未成年者口座又は課税未成年者口座内の上場株式等を基因とするものの受入れ)
          37の14の2-13(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲)
          37の14の2-14(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等)
          37の14の2-15(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算)
          37の14の2-16(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の申告不要の適用を受けた場合の効果)
          37の14の2-17(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額を申告した場合の効果)
          37の14の2-18(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
          37の14の2-19(郵便等により提出された未成年者口座廃止届出書の提出日の取扱い)
          37の14の2-20(重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い)
          37の14の2-21(重ねて開設された未成年者口座の判定)
          37の14の2-22(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用)
        第2 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
  2. 「~新規設立及び法人名・所在地の変更登記をされた法人の皆さまへ~」【平成28年4月以降】(3月31日公表)
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/pdf/02.pdf
    「法人番号について(ご紹介コーナー)」に掲載されている各法務局窓口に備付けのリーフレット「~新規設立及び法人名・所在地の変更登記をされた法人の皆さまへ~」が平成28年4月以降用として更新されました。「社会保障・税番号(マイナンバー)制度の最新情報やお問合せ」「国税に関する社会保障・税番号(マイナンバー)制度(法人番号を含む)の最新情報やお問合せ」の内容が更新されています。
  3. 「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成28年4月)」を掲載しました(4月1日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/torokumenkyo28.pdf
    公表された「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」は2ページのリーフレットで、その内容(主な目次)は、以下のとおりです。
    1. 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)【延長】
    2. 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)【延長】
    3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)【延長】
    ○各特例の対象となる住宅用家屋の主な要件等
    【1の特例】特定認定長期優良住宅(措法74、措規26)
    【2の特例】認定低炭素住宅(措法74の2、措令42の2、措規26の2)
    【3の特例】特定の増改築等がされた住宅用家屋(措法74の3、措令42の2の2、措規26の3)

  

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