掲載日:2016.04.01
国税庁
国税庁「国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件」を告示
平成28年3月31日(木)付のインターネット版官報(本紙 第6746号)で「国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(国税庁告示第7号)」が公表されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331h06746/20160331h067460000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331h06746/20160331h067460003f.html
※同日、国税庁ホームページでも「国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(国税庁告示第7号)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/160331/01.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件・結果公示案件)でも「国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の制定について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410280009&Mode=2
(制定の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000143173
国税通則法施行規則第15条第1項の規定により、個人番号の記載を要しない書類として国税庁長官が定める書類について定め、平成29年1月1日から適用する、とのことです。
以上
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