掲載日:2016.03.24
国税庁
国税庁「土地とともに取得した建物の取壊しに伴う補助金等の税務上の取扱いについて(文書回答事例)」を公表
平成28年3月23日(水)、国税庁ホームページで「土地とともに取得した建物の取壊しに伴う補助金等の税務上の取扱いについて(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/160301/index.htm
土地とともに取得した建物の取壊しのための工事費用の一部について補助金等の交付を受ける場合、一定の事実関係を前提とすれば、土地の取得価額に算入する建物の取壊費用は、当該取壊費用から当該補助金等を控除した後の残額、すなわち当社が実質的に負担する取壊費用相当額であると解して差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。
以上
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