掲載日:2016.03.23

国税庁

国税庁「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

平成28年3月18日(金)、国税庁ホームページで「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/160304/index.htm
    「別紙 新旧対照表」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/160304/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件・結果公示案件)でも「平成28年3月17日付課個2-4ほか2課共同「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410280006&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000141647
    所得税基本通達については、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等により、所得税法等の改正が行われたことに伴い、次のとおり改正するもの、とのことです。(見出しのみ抜粋)
    1. 恒久的施設帰属所得関係
    2. 非居住者に係る外国税額控除関係
    3. 非居住者及び外国法人に対する源泉徴収関係
    4. 居住者に係る外国税額控除関係
    5. その他所要の整備
  2. 「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/160304/index.htm
    「別紙 新旧対照表」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/160304/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件・結果公示案件)でも「平成28年3月17日付課個2-5ほか2課共同「『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』等の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410280007&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000141644
    租税特別措置法通達については、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等により、所得税法等の改正が行われたことに伴い、次のとおり改正するもの、とのことです。(見出しのみ抜粋)
    1. 非居住者の内部取引に係る課税の特例関係
    2. その他所要の整備
  3. 国庫補助金等の交付事業年度後において固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/160303/index.htm
    照会者は鉄道事業を営む法人で、国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて、対象資産が完成するまでの間、仮勘定として経理し、対象資産を取得等した事業年度においてこれを取り崩して益金の額に算入することとし、また、対象資産については、これを取得等した事業年度において、圧縮記帳ができると解して差し支えないでしょうか、との照会に対する文書回答事例です。
  4. 相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/160318/index.htm
    相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合、相続税法第20条《相次相続控除》に規定する相次相続控除の適用はないとの理解でよろしいか、との照会に対する文書回答事例です。

以上

  
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