掲載日:2016.02.22

国税庁

国税庁「地方自治法第252条の16の2の規定に基づく「事務の代替執行」において支出される委託料に係る消費税法上の取扱いについて(文書回答事例)」等を公表

平成28年2月19日(金)・22日(月)、国税庁ホームページで「地方自治法第252条の16の2の規定に基づく「事務の代替執行」において支出される委託料に係る消費税法上の取扱いについて(文書回答事例)」等が公表されました。

  1. 「事務の代替執行」において支出される委託料に係る消費税法上の取扱いについて(文書回答事例)(2月22日公表)
    http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/shohi/20160105/index.htm
    照会者は、複数市の水道事業及び消防事業等を共同処理する地方自治法上の一部事務組合で、地方自治法第252条の16の2に規定する「事務の代替執行」により、当該組合が支出する委託料については、当該支出が、権限配分に伴う税財源の移転の性格を有するものではないことから、消費税法上、資産の譲渡等の対価に該当するものと取り扱ってよいか、との照会に対する文書回答事例です。
  2. 「確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想について」を更新しました。(2月19日公表)
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_toiawase_kakushin.htm
    「平成28年2月22日(月)~2月28日(日)の混雑予想(時間帯別)」が案内されました。
  3. 登録国外事業者名簿(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し関係)(平成28年2月19日現在)(更新)(2月19日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf

以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック