掲載日:2016.02.01

財務省

財務省「国税通則法施行規則の一部を改正する省令」を公布

 平成28年1月29日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6704号)で「国税通則法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第2号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20160129/20160129h06704/20160129h067040000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20160129/20160129h06704/20160129h067040002f.html

 審理関係人が電磁的記録に記録された証拠書類等を閲覧する場合の閲覧方法等を定め、平成28年4月1日から施行する、とのことです。

 ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090493&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000139203

以上

  
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