掲載日:2016.01.04

国税庁

国税庁「平成28年1月1日以降に申告書を提出する場合に使用する「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)(相続税申告書第1表の付表1)」について」等を公表

 平成27年12月28日(月)、国税庁ホームページで「平成28年1月1日以降に申告書を提出する場合に使用する「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)(相続税申告書第1表の付表1)」について」等が公表されました。

  1. 平成28年1月1日以降に申告書を提出する場合に使用する「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)(相続税申告書第1表の付表1)」について
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/201512-01.htm
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件
    平成27年12月28日(月)付のインターネット版官報(号外 第292号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第23号)」が告示されました。
    http://kanpou.npb.go.jp/20151228/20151228g00292/20151228g002920000f.html
    http://kanpou.npb.go.jp/20151228/20151228g00292/20151228g002920012f.html
    同日、国税庁ホームページでも行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第23号)」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/151228/01.pdf
  3. 源泉所得税の改正のあらまし(日カタール国租税協定)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0015012-024.pdf
    公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日カタール国租税協定)」は3ページの資料で、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
    (1)配当、利子、使用料について、源泉地国における課税が軽減されました。
    (2)匿名組合契約に関する規定が設けられました。
    (3)協定は、源泉所得税について、平成28年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されます。

以上

  
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