掲載日:2016.01.05
財務省
財務省「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」を公表
平成27年12月28日(月)、財務省ホームページで「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.htm
平成27年12月24日に閣議決定された平成28年度税制改正の大綱の中で、(1)申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類、(2)税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類については、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しを行うこととされており、この見直しにより、具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)について、提出準備に資する観点から、対象書類案(未定稿版)をお示しします、とのことです。
資料として「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.pdf
以上
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