掲載日:2016.01.14
内閣官房
内閣官房「法人番号の併記ルール」を公表
平成28年1月12日(火)、内閣官房のマイナンバーホームページに「法人番号について」のコーナーが新設され、「法人番号の併記ルール」が公表されました。
(内閣官房マイナンバーホームページ)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
(法人番号の併記ルール)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/houjinbango_rule.pdf
公表された文書は「Webサイトで公開するデータに関する法人番号の併記方法について」と題する、平成27年12月18日付の内閣官房IT総合戦略室名の文書で、各団体においてWebサイトで公開するデータに法人番号を記載する際の方法についての具体例(参考)とのことです。
(ご参考)マイナンバー等分科会「中間とりまとめ」(平成26年5月20日)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai6/gijisidai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai6/sankou1-2.pdf
(III.各論 3.法人番号 (1)行政が保有する公開情報への法人番号の付与)
「行政がインターネット等で公開する法人情報について、法人番号による検索・収集・利用を容易にし、公開情報の利用価値を高める観点から、先ず率先して平成28年1月以降国や地方公共団体が公開する法人情報には法人番号を付すこととする。そのために、関連する手続きにおいて法人番号を求め、行政機関内においても法人情報の適正な管理を図るものとする。」
なお、新設された「法人番号について」のコーナーでは、このほか「法人番号とは?」「法人番号の検索」「FAQ」として、それぞれ国税庁のサイトへのリンクが案内されています。
以上
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