掲載日:2016.01.07
国税庁
国税庁「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」を公表
平成28年1月6日(水)、国税庁ホームページで「平成27年6月30日付課法2-8ほか1課共同法人税基本通達等の一部改正について」等が公表されました。
- 平成27年6月30日付課法2-8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/150630/index.htm
公表された趣旨説明の内容は、以下のとおりです。
第1 法人税基本通達関係- 受取配当等の金額
【新設】3-1-7の2(関連法人株式等の判定) - 外国子会社から受ける配当等
【新設】3-3-5(剰余金の配当等の額に係る費用の額の計算) - 外国税額の控除
【新設】16-3-36の2(外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る外国法人税の額の計算)
- 第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
【新設】42の4(3)-2(知的財産権の使用料) - 第42条の12《地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の12-1(特別償却等の対象となる建物の附属設備)
【新設】42の12-2(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
【新設】42の12-3(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定)
【新設】42の12-4(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)
【新設】42の12-5(特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算) - 第44条《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却》関係
【新設】44-8(新増設の範囲) - 第44条の3《共同利用施設の特別償却》関係
【新設】44の3-1(圧縮記帳の適用を受けた場合の共同利用施設の取得価額要件の判定) - 第67条の6《特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例》関係
【新設】67の6-2(受益権の銘柄)
- 受取配当等の金額
- 平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/141219/index.htm
公表された趣旨説明の内容は、以下のとおりです。
第1 法人税基本通達関係- 減価償却資産の範囲
【改正】7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定) - 経過的取扱い
【新設】(経過的取扱い・・・改正通達の適用時期)
- 減価償却資産の範囲
以上
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