掲載日:2015.12.28
国税庁
国税庁「平成27年分民間給与実態統計調査の対象となられた事業所の皆様へ」等を公表
平成27年12月25日(金)、国税庁ホームページで「平成27年分民間給与実態統計調査の対象となられた事業所の皆様へ」等が公表されました。
- 平成27年分民間給与実態統計調査の対象となられた事業所の皆様へ
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/h27minkyu/index.htm
以下の内容が説明されています。- 調査の民間委託について
- 提出方法について
- 調査票の記入の仕方について
- 「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」の左上に表示された区分(第○層)が本来の区分と異なっている場合には
- Q&A
- 「申告等に関するお知らせのメッセージボックス格納時期について」を掲載しました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_271225_messagebox.htm - 「平成28年1月に導入するe-Taxにおける利便性向上策について」を掲載しました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_271225_systemrelease.htm
平成28年1月4日(月)から導入するe-Taxにおける利便性向上策の概要として、次の内容が説明されています。- 申告等データダウンロード時の個人番号の削除について
- 受付システムの画面のリニューアル(ユーザビリティの向上)について
- メッセージボックス一覧の表示に掛かる時間の短縮について【主に税理士・税理士法人を対象とした施策】
- 地理的表示「日本酒」の指定について
平成27年番インターネット版官報(本紙 第6684号)で、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、「酒類の地理的表示として日本酒を指定する件」が公告されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20151225/20151225h06684/20151225h066840000f.html- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第88号)
http://kanpou.npb.go.jp/20151225/20151225h06684/20151225h066840003f.html - 酒類の地理的表示として日本酒を指定する件
http://kanpou.npb.go.jp/20151225/20151225h06684/20151225h066840010f.html
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hyoji/chiri/ichiran.htm
電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒類の地理的表示として日本酒を指定する件(案)」及び「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集の結果について」が公表さ、国税庁ホームページで当該サイトへのリンクが案内されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270048&Mode=2 - 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第88号)
以上
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