掲載日:2015.12.28

国税庁

国税庁「「税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供」を更新」等を公表

  平成27年12月25日(金)、国税庁ホームページで「「税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供」を更新しました」等が公表されました。

  1. 「税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供」を更新
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm
    事前の情報提供分に掲載していた様式のうち、平成28年1月から使用する様式については、税務手続の案内に移動しました、とのことです。
    これにあわせて「税務手続の案内」のページが更新され、以下の資料が公表されました。
    1. 税務署への申請書等の提出に当たって」(1ページのリーフレット)
      http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/shinseisho.pdf
    2. 「本人確認書類(写)添付台紙」
      http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/honninkakunin.pdf
  2. 「本人確認に関するFAQ」を更新しました。
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin.htm
    「Q1-9 申告書を郵送する際には本人確認書類の写しを添付する必要がありますが、個人番号カードの表面には臓器提供意思表示などの記載があるので、個人番号カードケースに入れた状態でコピーしてもいいですか。」が追加されました。
  3. 「番号制度概要に関するFAQ」を更新しました。
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou.htm
    以下のFAQが追加されました。
    [(2)税務関係書類への番号記載]
    Q2-6 所得税の準確定申告書付表や消費税申告書の付表6においては、複数の相続人が同一の書面に個人番号を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人が自らの個人番号を付表に記載して二人目の相続人に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当するのですか。
          また、個人番号が記載された付表を渡された二人目の相続人は、一人目の相続人の本人確認を行う必要がありますか。
    Q2-7 贈与税の申告書付表においては、複数の相続人が同一の書面に個人番号を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人が自らの個人番号を付表に記載して二人目の相続人に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当するのですか。
          また、個人番号が記載された付表を渡された二人目の相続人は、一人目の相続人の本人確認を行う必要がありますか。
    [(3)その他]
    Q3-11 事業者から個人番号関係事務を受託し、事業者に代わり番号の収集、本人確認及び収集した番号を法定調書などの税務書類に記載する業務を行う場合に、税理士法の観点で注意することはありますか。
    Q3-12 個人番号が記載された書類の保管を依頼されたのですが、私は個人番号関係事務実施者ではありません。番号法上問題ないでしょうか。
  4. 国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点(更新)
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf
    所得税の申告書B(裏面)、相続税・贈与税の申告書などの一部の様式を除いて、確定様式ではない旨等の注意書き等がなくなり、実際に使用される様式となりました。
  5. 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
    「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ」として、2ページのリーフレットが公表されました。

以上

  
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