掲載日:2015.12.24

財務省

財務省「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました

 平成27年12月24日(木)付のインターネット版官報(号外 第288号)で「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20151224/20151224g00288/20151224g002880000f.html

  1. 政令のあらまし
    http://kanpou.npb.go.jp/20151224/20151224g00288/20151224g002880002f.html

    所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の実施に伴い、カタール国の居住者が営む国際運輸業に係る所得についての非課税措置に関する規定を削除することとし、平成28年1月1日から施行する、とのことです。

  2. 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第439号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151224/20151224g00288/20151224g002880011f.html

以上

  
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