掲載日:2015.12.15

国税庁

国税庁「平成28年1月1日から平成28年12月31日までの延滞税の割合」を公表

 平成27年12月11日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6675号)で「租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、平成28年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を告示する件」が告示され、同日、国税庁ホームページで平成28年1月1日から平成28年12月31日までの延滞税の割合が公表されました。

  1. 租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、平成28年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を告示する件(財務省告示第394号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151211/20151211h06675/20151211h066750000f.html
    http://kanpou.npb.go.jp/20151211/20151211h06675/20151211h066750003f.html
  2. 延滞税の割合
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm

以上

  
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