掲載日:2015.12.08

国税庁

国税庁「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

 平成27年12月7日(月)、国税庁ホームページで「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/151130/index.htm
    主な改正点は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)を受け、所得税法等の一部が改正されたことに伴い、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(所得税法第10条)に関する既住の取扱いを整備するもの、とのことです。
    「別紙 新旧対照表」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/151130/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270051&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000136431
  2. 「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/151130/index.htm
    主な改正点は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)を受け、国税通則法等の一部が改正されたことに伴い、勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税制度(租税特別措置法第4条の2)に関する既住の取扱いを整備するもの。
    「別紙」として新旧対照表が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/151130/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270052&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000136435

以上

  
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