掲載日:2015.12.01

国税庁

国税庁「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

平成27年11月30日(月)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/15398/index.htm
    「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等については、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)等により、所得税法等の改正が行われたことに伴い改正するもので、主な改正の内容は、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(措置法第37条の14)について、金融商品取引業者等から税務署長への非課税適用確認書の交付申請事項の提供がe-Taxでの提供に限定等されたこと、未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(措置法第37条の14の2)が創設されたこと、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措置法第37条)について、地域再生法(平成17年法律第24号)に規定する集中地域以外の地域から集中地域への買換えに係る課税の繰延割合が75%又は70%に引き下げられたこと等に伴い、法令解釈に当たり留意すべき事項等についての整備を行い、その他通達において引用する関係法令の改正に伴う条項の移動があったことなどの所要の整備、とのことです。
    なお、「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』(法令解釈通達)」及び「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)」の取扱いについては、平成28年1月1日から適用、とのことです。
    以下の資料が公表されました。
    (第1)
      ○「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」関係(P2~P19)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/15398/01.pdf
    (第2)
      ○「所得税基本通達の制定について」関係(P20)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/15398/02.pdf
    (第3)
      ○「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」本文関係(P21~P28)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/15398/03.pdf
      ○「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」別表関係(P29~P34)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/15398/04.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について」(法令解釈通達)の意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270050&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000136398
  2. 「平成27年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h27junbi/index.htm
    e-Taxで確定申告するために必要な準備等手続きについて案内されています。また、平成27年分の「確定申告書等作成コーナー」は、平成28年1月4日(月)公開の予定、とのことです。
  3. 国税広報参考資料(平成28年2月広報用)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm#Feb_28
    平成28年1月広報用の国税広報参考資料として、次の資料が公表されました。
    1. 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに(平成28年1月から平成28年3月)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Jan/02.htm
      ポイントは、確定申告が必要な場合及び還付となる場合の周知、とのことです。
    2. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書は自分で作成してお早めに
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Feb/01.htm
      ポイントは、所得税及び復興特別所得税の確定申告及び納付期限の周知、とのことです。
    3. 平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた方へ
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Feb/02.htm
      ポイントは、税率構造の改正(暦年課税)の概要の周知、とのことです。
    4. 国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください(平成27年12月から平成28年2月)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Dec/04.htm
      ポイントは、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用促進、とのことです。
  4. 法人税申告書別表(別表6の2(15)付表1)の誤りについて
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h27/seigo.pdf

以上

  
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