掲載日:2015.11.02

国税庁

国税庁「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし」等を公表

 平成27年10月30日(金)、国税庁ホームページで「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらましを掲載しました」等が公表されました。

  1. 国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらましを掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-05
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27kokusai-aramashi.pdf
     公表された「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし」は10ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
    ○国際課税原則の帰属主義への見直しのポイント
    1. 外国法人に対する課税
      ○総合主義と帰属主義の違いについて
      ○帰属主義に基づく外国法人に対する課税
    2. 内国法人に対する課税
      ○内国法人の外国税額控除
    3. PE帰属外部取引、国外PE帰属外部取引及び内部取引の文書化
      ○文書化が必要とされた書類
      ○外国法人の日本支店による棚卸資産の売買取引を想定した場合に作成する書類例(国外支店についても同様)
  2. 国税広報参考資料(平成28年1月広報用)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm#Jan
     平成28年1月広報用の国税広報参考資料として、次の資料が公表されました。
    1. 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに(平成28年1月から平成28年3月)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Jan/02.htm
       広報のポイントは、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告、納付期限の周知並びに振替納税の推進、とのことです。
    2. 給与所得者の確定申告
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Jan/03.htm 広報のポイントは、確定申告が必要な場合及び還付となる場合の周知、とのことです。
       
    3. 税務大学校「租税史料室」からのお知らせ
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Jan/01.htm
       広報のポイントは、税務大学校「租税史料室」の利用案内、租税史料の収集への協力の呼びかけ、とのことです。
    4. 国税庁ホームページ「タックスアンサー」の利用案内
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Jan/04.htm
       広報のポイントは、国税についてのよくある質問に対して、ホームページ上で情報提供を行っている、とのことです。

以上

  
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