掲載日:2015.11.02

国税庁

国税庁「平成26事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」等を公表

 平成27年10月29日(木)・30日(金)、国税庁ホームページ等で「平成26事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」等が公表されました。

  1. 平成26事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(10月26日公表)
    http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/shotoku_shohi/pdf/01.pdf
     平成25事務年度における所得税及び個人事業者の消費税の調査等の状況として、以下の内容が公表されました。
    1. 所得税
      ○調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
      調査等の合計件数は、74万件(前事務年度89万9千件)、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、46万6千件(前事務年度59万件)。
      ○申告漏れ所得金額の状況
      ○追徴税額の状況
      ○譲渡所得
      譲渡所得に係る調査等の件数は、3万件(前事務年度2万8千件)で、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2万1千件(前事務年度1万9千件)。
    2. 消費税(個人事業者)
      ○調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
      調査等の合計件数は、8万6千件(前事務年度7万6千件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は5万9千件(前事務年度5万2千件)。
      ○追徴税額の状況
  2. 「果実酒等の製法品質表示基準を定める件」等の告示(10月30日告示)
     平成27年10月30日(金)付のインターネット版官報(号外 第247号)で「果実酒等の製法品質表示基準を定める件」等が告示されました。
    http://kanpou.npb.go.jp/20151030/20151030g00247/20151030g002470000f.html
    1. 果実酒等の製法品質表示基準を定める件(国税庁告示第18号)
      http://kanpou.npb.go.jp/20151030/20151030g00247/20151030g002470033f.html
      ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「果実酒等の製法品質表示基準(案)の制定」に対する意見募集の結果について」が公表されました。
      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270037&Mode=2
    2. 酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(国税庁告示第19号)
      http://kanpou.npb.go.jp/20151030/20151030g00247/20151030g002470034f.html
      ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「地理的表示基準に関する表示基準」の全部改正に対する意見募集の結果について」が公表されました。
      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270036&Mode=2
    3. 酒類における有機等の表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第20号)
      http://kanpou.npb.go.jp/20151030/20151030g00247/20151030g002470035f.html
    4. 酒類の表示の基準における重要基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第21号)
      http://kanpou.npb.go.jp/20151030/20151030g00247/20151030g002470035f.html
      ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒類の表示の基準における重要基準」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について」が公表されました。
      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270038&Mode=2
  3. 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(10月30日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/151030/pdf/01.pdf
     平成27年10月30日に果実酒等の製法品質表示基準(平成27年10月国税庁告示第18号)が告示されたことから、所要の規定を定めたもの、とのことです。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」(案)(果実酒等の製法品質表示基準の取扱いに係る改正)に対する意見募集の結果について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270040&Mode=2
  4. 酒類の地理的表示に関する表示基準の取り扱いについて(法令解釈通達)(10月30日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/151030/151030.pdf
     平成27年10月30日に地理的表示に関する表示基準の全部を改正したことにより、当該表示基準の取扱いについて整備を行う、とのことです。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒類の地理的表示に関する表示基準の取扱いについて(法令解釈通達)」(案)に対する意見募集の結果について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270041&Mode=2

以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック