掲載日:2015.10.21

国税庁

国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)」等を公表

 平成27年10月20日(火)、国税庁ホームページで「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)」等が公表されました。

  1. 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)
     「パンフレット・手引き」のサイトで、「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)」の日本語版と英語版が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm
    1. 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)(日本語版)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/fuyo_jp.pdf
    2. 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)(英語版)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/fuyo_en.pdf
  2. 平成26年分の国外財産調書の提出状況について
    http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/kokugai_zaisantyosyo/kokugai_zaisantyosyo.pdf
  3. TPP大筋合意の結果(財務省所管品目)を掲載しました
     「酒税行政関係情報(お酒に関する情報)」のサイトで、財務省ホームページで公表された「環太平洋パートナーシップ(TPP)協定における財務省所管品目の交渉結果を公表します」へのリンクが案内されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/yushutsu/01.htm#a07
    (財務省ホームページで公表された「環太平洋パートナーシップ(TPP)協定における財務省所管品目の交渉結果を公表します」)
    http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/epa/20151020.htm
  4. 国税広報参考資料(平成27年10月広報用)を掲載しました(本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm#oct
     平成27年10月分の国税広報参考資料に「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません」が追加掲載されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Oct/07.htm
     広報のポイントは、本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になることの周知、とのことです。
  5. 登録国外事業者名簿
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
     「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」のサイトに掲載されている「登録国外事業者名簿」が「平成27年10月27日現在」に更新されました。

以上

  
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