掲載日:2015.10.06

国税庁

国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度FAQを更新」等を公表

 平成27年10月5日(月)、国税庁ホームページで「国税分野における社会保障・税番号制度FAQを更新しました」等が公表されました。

  1. 国税分野における社会保障・税番号制度FAQを更新しました
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm
     次の2項目のFAQについて、更新理由として、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされたため、内容を更新しました、と記載されています。
    Q2-7 給与所得の源泉徴収票は、どのように変更になりますか。
    Q2-8 本人へ交付する源泉徴収票や支払調書へ番号を記載してよいですか。
  2. 「国税庁法人番号公表サイト」を開設しました。
    http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
    平成27年10月26日(月)の夕刻以降、通知したものから順次、法人の基本3情報を検索・閲覧することができるようになります、とのことです。
    「法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて」が案内されました。
    http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h27/h271005.html
  3. 「平成27年分法人税申告書別表等」の掲載(追加)
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2015/00.htm
    「平成26年10月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度」「平成26年10月1日以後に開始した事業年度等又は連結事業年度等」の両方のサイトに特別償却の付表として以下の様式が追加掲載されました。
      (震1)復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
      (震1の2)企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
      (震1の3)避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
      (震2)復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
      (震3)復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
      (震4)被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
      (震5)被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表

以上

  
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