掲載日:2015.10.05
国税庁
国税庁「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません」等を公表
平成27年10月2日(金)、国税庁ホームページで「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません」等が公表されました。
- 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
公表された「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません」は2ページのリーフレットです。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました、とのことです。 - 国税広報参考資料(平成27年12月広報用)を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm#Dec
平成27年12月広報用の国税広報参考資料として、次の資料が公表されました。
- 公的年金等を受給されている方へ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Dec/01.htm
広報のポイントは、年金所得者の申告手続不要制度の周知、とのことです。 - 相続税法等の改正のお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Dec/03.htm
広報のポイントは、相続税法等の改正の概要の周知、とのことです。 - ご存じですか?公売
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Dec/02.htm
広報のポイントは、公売について広く周知し、公売への参加促進、とのことです。
- 公的年金等を受給されている方へ
- 個人番号カードの交付申請を予定されている方へ
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_270928_bangoucard.htm
平成27年9月28日に案内された内容が、再案内されました。
「個人番号カード」の交付申請について、申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、市区町村窓口における交付が遅れる可能性がある旨の注意が総務省ホームページに掲載されている旨が案内されています。
以上
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