掲載日:2015.10.05

財務省

財務省「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令」等を公布

 平成27年10月2日(金)付のインターネット版官報(号外 第227号)で「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令」等が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20151002/20151002g00227/20151002g002270000f.html

  1. 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第78号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151002/20151002g00227/20151002g002270001f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)等の一部改正について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090491&Mode=2
    (改正の要旨)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000133971

    1. 租税特別措置法施行規則の一部改正(第1条関係)
      上場株式配当等の支払通知書について、上場株式配当等の支払を受ける者の個人番号の記載を要しないこと等とする。
    2. 所得税法施行規則の一部改正(第2条関係)
      給与等の源泉徴収票について、給与等の支払を受ける者に交付するものについてはその者の個人番号の記載を要しないこと等とする。
    3. 次に掲げる省令について、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う所要の規定の整備を行うこととする。
      ○租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
      ○内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
    4. 次に掲げる省令について、第1条の規定による租税特別措置法施行規則の改正及び第2条の規定による所得税法施行規則の改正に伴う所要の規定の整備等を行うこととする。
      ○租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
      ○所得税法施行規則の一部を改正する省令
    5. この省令は、別段の定めがあるものを除き、平成28年1月1日から施行することとする。
  2. 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第79号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151002/20151002g00227/20151002g002270003f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)の一部改正について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090490&Mode=2
    (改正の要旨)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000134042

    1. 電子情報処理組織を使用して国税に関する法令の規定に基づく申請等を行おうとする者又は国税の納付を行おうとする者があらかじめ税務署長に届け出る事項から、その者の個人番号を除くこととする。
    2. この省令は、平成28年1月1日から施行することとする。

以上

  
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