掲載日:2015.10.01
国税庁
国税庁「平成28年1月からの個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」等を公表
平成27年9月29日(火)、国税庁ホームページで「「平成28年1月からの個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」を掲載しました。」等が公表されました。
- 「平成28年1月からの個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」を掲載しました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/syoken-zeisei.pdf
公表された「平成28年1月からの個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」は4ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。- 上場株式等の範囲
- 上場株式等の配当等を受けた場合の課税関係
- 上場株式等を譲渡した場合の所得金額及び所得税額(住民税額)の計算
- 上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除
- 特定口座制度
- NISA及びジュニアNISAの概要
- 登録国外事業者名簿(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し関係)(平成27年9月29日現在)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
以上
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