掲載日:2015.08.19

国税庁

国税庁「「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)」等を公表

 平成27年8月18日(火)、国税庁ホームページで「「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)」等が公表されました。

  1. 「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/00.htm
     所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第24号)により、別表3(1)「居住者又は内国法人の利子等、投資信託又は特定目的信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配についての所得税徴収高計算書」、別表3(2)「居住者又は内国法人の配当等についての所得税徴収高計算書」及び別表3(4)「非居住者又は外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式及び記載要領を定めたもの、とのことです。
     以下の様式等が公表されました。
    (別紙1)
      ○利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
      ○納付書の記載のしかた(利子等の所得税徴収高計算書)
    (別紙2)
      ○配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
      納付書の記載のしかた(配当等の所得税徴収高計算書)
    (別紙3)
      ○給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領
      ○納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)
    (別紙4)
      ○給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)の様式及び記載要領
    (別紙5)
      ○非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
      ○納付書の記載のしかた(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)
    (別紙6)
      ○報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
      ○納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)
    (別紙7)
      ○定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
      ○納付書の記載のしかた(定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書)
    (別紙8)
      ○上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
      ○納付書の記載のしかた(上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書)
    (別紙9)
      ○償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
      ○納付書の記載のしかた(償還差益の所得税徴収高計算書)
    (別紙10)
      ○割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
      ○納付書の記載のしかた(割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書)
     また、国税庁の「パンフレット・手引き」のサイトで、平成27年以降分(源泉所得税及び復興特別所得税納付用)の「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」がPDFで公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm
  2. 「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/150804/index.htm
    今回公表された業種目別株価等は、平成27年6月分までです。

                                                                  以上

  
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