掲載日:2015.08.04

国税庁

国税庁「「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」を公表

 平成27年8月3日(月)、国税庁ホームページで「「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/150724/01.pdf

 公表された「「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」は、43ページの冊子で、その内容(主な目次)は、以下のとおりです。

  1. 法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
  2. 法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係
  3. 法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係
  4. 法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係
  5. 法第137条の2《国外転出をした場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
  6. 法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
  7. 法第153条の5《国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例》関係

     

                                                                  以上

  
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