掲載日:2015.07.10
国税庁
国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表
平成27年7月9日(木)、国税庁ホームページで「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/150626/index.htm
平成27年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったもの、とのことです。
以下の資料が公表されました。
○法人税基本通達等の主要改正項目について
○第1 法人税基本通達関係
○第2 連結納税基本通達関係
○第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
○第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係
○第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係
○第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係
公表された「法人税基本通達等の主要改正項目について」の内容(見出し)は、以下のとおりです。
第1 法人税基本通達関係
受取配当等の益金不算入(改正)
○関連法人株式等の判定(基通3-1-7の2 新設)
第2 租税特別措置法通達関係
地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(新設)
○中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通42の12-2 新設)
○圧縮記帳の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定(措通42の12-3 新設)
第3 震災特例法通達関係
福島再開投資等準備金(創設)
○圧縮記帳をした減価償却資産の取得価額(震通18の8-1 新設)
第4 個別通達《消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて》関係
リバースチャージ方式による消費税等の課税方式の導入(新設)
○特定課税仕入れに係る消費税等の額(5の2 新設)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」に対する意見公募について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270034&Mode=2 - 「平成27年分法人税申告書別表等」の掲載(全様式)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2015/00.htm- 平成27年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分法人税申告書(平成26年10月1日前に開始した事業年度(連結事業年度)用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2015/beppyo.htm
「特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(連結申告用)」が公表されました。
これにより、すべての法人税申告書別表等様式(PDF)(277種類)の法人税申告書別表等様式(PDF)が公表されました。 - 平成27年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分法人税申告書(平成26年10月1日以後に開始した事業年度(連結事業年度)用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2015/index.htm
「特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(連結申告用)」が公表されました。
これにより、すべての法人税申告書別表等様式(PDF)(284種類)の法人税申告書別表等様式(PDF)が公表されました。
- 平成27年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分法人税申告書(平成26年10月1日前に開始した事業年度(連結事業年度)用)
- オプション取引の有効性判定の方法について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/09/01.htm
平成27年度税制改正により、一定の方法により有効性判定を行っている法人が、そのオプション取引について、平成27年4月1日以後に開始する事業年度において引き続き有効性判定を行うためには、その事業年度の確定申告書の提出期限までに、所定の事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出しなければならないこととされました(そのオプション取引については翌事業年度以降の届出書の提出は不要です。)(法令121の3の2、法規27の8、平成27年改正法令附則2)。
この届出書を提出しなかった場合、法人税法施行令第121条の2の規定によりそのオプション取引によるヘッジが有効と認められるときを除き、税務上の繰延ヘッジ処理は認められず、ヘッジ手段であるオプション取引に係るみなし決済損益額を益金の額又は損金の額に算入することとなりますので御注意ください、とのことです。
以上
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