掲載日:2015.07.06
国税庁
国税庁「「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表
平成27年7月3日(金)、国税庁ホームページで「「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei1506/index.htm
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第36号)により、国税関係書類に記載されている事項を記録した電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代える場合の要件について見直しが行われたこと等に伴い、「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)に所要の整備を行うもの、とのことです。
別紙(新旧対照表)が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei1506/pdf/01.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270023&Mode=2
(改正の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000130216 - 「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei/1506/index.htm
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第36号)により、国税関係書類に記載されている事項を記録した電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代える場合の要件について見直しが行われたこと及び国税関係書類のうち、国税関係書類に記載されている事項を記録した電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代えることができないものの対象範囲から、契約書、領収書等を除外されたこと等に伴い、「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」(法令解釈通達)に所要の整備を行うもの、とのことです。
別紙(新旧対照表)が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei/1506/pdf/01.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270024&Mode=2
(改正の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000130217 - 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)
平成27年7月3日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6567号)で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件」が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150703/20150703h06567/20150703h065670000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20150703/20150703h06567/20150703h065670004f.html
また、同日、国税庁ホームページでも「「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/1506/index.htm
この告示は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第3条第5項第4号ニに規定する国税庁長官が定めるところについて、4ポイントの文字を認識できることの適格性を判断するためのテストチャートの対象に、国際標準化機構の規格12653-3に準拠したテストチャートを加えるもの、とのことです。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第3条第5項第4号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件(平成17年1月国税庁告示第3号)」の一部を改正する件に対する意見公募について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270025&Mode=2
(改正の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000130223 - 「駐留軍用揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税の免除等の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/150629/index.htm
「別紙「『駐留軍用揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税の免除等の取扱いについて』新旧対照表」」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/150629/pdf/01.pdf
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)により国税通則法が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行うもの、とのことです。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「平成27年6月29日付課消3-46「『駐留軍用揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税の免除等の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270027&Mode=2
(通達の改正の趣旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000130241
以上
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