掲載日:2015.06.15

国税庁

国税庁「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要(更新)」等を公表

 平成27年6月12日(金)、国税庁ホームページで「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要を更新しました」等が公表されました。

  1. 法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要を更新しました
    (国税の番号制度に関する情報)
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm
    (法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要)
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf
  2. (社会保障・税番号制度)国税分野におけるFAQを更新しました
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm
    以下のFAQ項目が追加されました。
    ○税務関係書類への番号記載
      Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
      Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
      Q2-11 平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載できるのはいつからですか。
      Q2-12 共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者全員の個人番号(法人番号)を記載する必要があるのですか。
    ○その他
      Q6-4 事業者が個人番号を取り扱うに当たって、注意すべきことはありますか。
      Q6-5 税務調査で安全管理措置が適当か確認することはありますか。
      Q6-6 従業員等の個人番号が記載された給与所得の扶養控除等申告書などの漏えいがあった場合、担当者や企業は罰せられるのですか。
  3. 別表六(十七)(平成27年4月1日以後終了事業年度分)を使用するに当たっての注意点
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2015/beppyo/e1.htm
     「平成27年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分法人税申告書一覧表」(平成26年度10月1日前開始・平成26年度10月1日以後開始)のサイトで、別表6(17)を平成27年4月1日から地域再生法の一部を改正する法律の施行の日の前日までに終了する事業年度において使用する場合の別表1(1)、別表1(2)及び別表1(3)の算式の読み替えについての注意点が案内されました。
  4. 保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/zoyo/150528/01.htm

                                                                  以上

  
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