掲載日:2015.06.03
国税庁
国税庁「平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます」を公表
平成27年5月29日(金)、国税庁ホームページで「「平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます」を掲載しました」等が公表されました。
- 「平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/tokuteikoza.pdf
公表された「平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
○平成28年1月1日以後の特定口座の概要
○経過措置による特定口座への受入れの手続- 経過措置による特定口座への受入れの概要
- 経過措置により特定口座へ受け入れることができる特定公社債等
- 平成27年分~平成31年6月30日「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
公表された「「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし」は8ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
○「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
(ポイント1)受贈者の要件
(ポイント2)住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
(ポイント3)手続(期限内申告)が必要です!
(ポイント4)贈与税の計算(他の控除との併用可能)
○東日本大震災により被害を受けられた方へ「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
○贈与税の税制改正のあらまし-平成27年1月1日施行-
(改正1)相続時精算課税
(改正2)贈与税(暦年課税)の税率構造 - 平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税並びに贈与税の確定申告状況等について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/01.pdf - 第16回国税審議会の説明資料
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/150309/shiryo/kenkyu.htm
公表された資料は以下のとおりです。- 議事次第
- 2-1 国税審議会委員名簿
2-2 国税審査分科会委員名簿
2-3 税理士分科会委員名簿
2-4 酒類分科会委員名簿 - 国税審議会の概要及び各分科会の最近の活動状況
- 税務行政の現状と課題
以上
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