掲載日:2015.06.03

国税庁

国税庁「平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます」を公表

 平成27年5月29日(金)、国税庁ホームページで「「平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます」を掲載しました」等が公表されました。

  1. 「平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます」を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/tokuteikoza.pdf
     公表された「平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
    ○平成28年1月1日以後の特定口座の概要
    ○経過措置による特定口座への受入れの手続
    1. 経過措置による特定口座への受入れの概要
    2. 経過措置により特定口座へ受け入れることができる特定公社債等
  2. 平成27年分~平成31年6月30日「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
     公表された「「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし」は8ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
    ○「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
    (ポイント1)受贈者の要件
    (ポイント2)住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
    (ポイント3)手続(期限内申告)が必要です!
    (ポイント4)贈与税の計算(他の控除との併用可能)
    ○東日本大震災により被害を受けられた方へ「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
    ○贈与税の税制改正のあらまし-平成27年1月1日施行-
    (改正1)相続時精算課税
    (改正2)贈与税(暦年課税)の税率構造
  3. 平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税並びに贈与税の確定申告状況等について
    http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/01.pdf
  4. 第16回国税審議会の説明資料
    http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/150309/shiryo/kenkyu.htm
     公表された資料は以下のとおりです。
    1. 議事次第
    2. 2-1 国税審議会委員名簿
         2-2 国税審査分科会委員名簿
         2-3 税理士分科会委員名簿
         2-4 酒類分科会委員名簿
    3. 国税審議会の概要及び各分科会の最近の活動状況
    4. 税務行政の現状と課題

                                                                  以上

  
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