掲載日:2015.06.03
国税庁
国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)」等を公表
平成27年5月29日(金)、国税庁ホームページで「「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)」を掲載しました」等が公表されました。
- 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf
公表された「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)」は8ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
○改正の主なポイント- 電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し
- 課税方式の見直し(いわゆる「リバースチャージ方式」の導入)
- 国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限
- 登録国外事業者制度の創設
- 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し
- 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
公表された「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)」は8ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
○改正の主なポイント- 電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し
- 課税方式の見直し(いわゆる「リバースチャージ方式」の導入)
- 国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限
- 登録国外事業者制度の創設
- 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し
- 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/tokuteiekimu.pdf
公表された「国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。- 特定役務の提供
- 課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)
以上
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