掲載日:2015.06.02
国税庁
国税庁「国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例」等を公表
平成27年5月29日(金)、国税庁ホームページで「国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例を掲載しました。」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm
「国外転出時課税制度」のサイトで以下の資料が公表されました。
- 国外転出時課税制度のあらまし
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/03.pdf
公表された「国外転出時課税制度のあらまし」は、8ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。- 国外転出時課税
○国外転出時課税の概要
○納税猶予制度
○各種減額措置等(納税猶予の特例の適用を受けていることが条件となっていないもの)
○各種減額措置等(納税猶予の特例の適用を受けていることが条件となっているもの)
○国外転出時課税の主な申告手続等の流れ - 国外転出(贈与・相続)時課税
○非居住者へ対象資産を贈与した場合(国外転出(贈与)時課税)
○非居住者が相続又は遺贈により対象資産を取得した場合(国外転出(相続)時課税)
- 国外転出時課税
- 国外転出時課税制度関係の各種様式
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/yoshiki/index.htm
国外転出時課税制度関係の各種様式(主なもの)(PDF)が提供されています。 - 国外転出時課税制度関係の確定申告書等記載例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/yoshiki/kisai.htm
以下の5例が紹介されています。- 記載例1【所得税法第60条の2適用】
国外転出をする居住者が、納税管理人の届出をしないで、国外転出の時までに準確定申告をする場合(国外転出の時までに対象資産の譲渡等がない場合) - 記載例2【所得税法第60条の2適用】
国外転出をする居住者が、納税管理人の届出をしないで、国外転出の時までに準確定申告をする場合(国外転出の時までに対象資産の譲渡等がある場合) - 記載例3【所得税法第60条の2、第137条の2適用】
国外転出をする居住者が、国外転出の時までに納税管理人の届出をし、確定申告期限(翌年3月15日)までに納税猶予の特例を適用して確定申告をする場合 - 記載例4【所得税法第60条の3、第137条の3適用】
非居住者へ対象資産の贈与をした居住者が、確定申告期限(翌年3月15日)までに納税猶予の特例を適用して確定申告をする場合 - 記載例5【所得税法第60条の3、第137条の3適用】
居住者が死亡し非居住者である相続人が対象資産を相続した場合に、相続人(居住者又は非居住者を問わない)が納税猶予の特例を適用し被相続人の準確定申告をする場合
- 記載例1【所得税法第60条の2適用】
以上
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