掲載日:2015.06.02
国税庁
国税庁「「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表
平成27年5月29日(金)、国税庁ホームページで「「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/index.htm
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成27年政令第145号)により、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第317号)が改正されたことから、所要の改正を行うもの、とのことです。
別紙「新旧対照表」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/pdf/01.pdf
また、改正後の通達が「平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」として、公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/kaisei.htm
※平成27年5月28日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「平成27年5月26日付課消1-19「『平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270020&Mode=2 - 消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/150508/index.htm
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るもの、とのことです。
以下の資料が公表されました。- 別紙1(消費税法基本通達新旧対照表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/150508/pdf/01.pdf - 別紙2(「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)新旧対照表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/150508/pdf/02.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270019&Mode=2 - 別紙1(消費税法基本通達新旧対照表)
以上
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