掲載日:2015.04.27

国税庁

国税庁「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度 税制改正のあらまし」を公表

 平成27年4月24日(金)、「「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度 税制改正のあらまし」を掲載しました」等が公表されました。

  1. 「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度 税制改正のあらまし」を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h27aramashi.pdf
     公表された「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度 税制改正のあらまし」は4ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
    【株式等を譲渡した場合の特例についての改正(主なもの)】
    (1)NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の拡充
    (2)ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設
    (3)国外転出時課税制度の創設
    (4)金融所得一体課税等の改正
    【土地・建物等を譲渡した場合の特例等についての改正(主なもの)】
    (5)土地・建物等を譲渡した場合の特例等の改正
  2. 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/150416/01.htm
     平成27年4月3日付課評2-5ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び平成27年4月3日付課評2-7ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により行った、取引相場のない株式等の評価についての所要の改正のあらましとして、「別添 取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税等相当額)」(2ページの資料)が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/150416/pdf/02.pdf
  3. 納税の猶予等の取扱要領の制定について(事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/150302/01.htm
     平成26年度の税制改正における猶予制度の見直しにより、国税通則法及び国税徴収法等が改正されたことに伴い、納税の猶予及び換価の猶予等の処理に当たっての基本的な考え方、処理方法等を定めたもの、とのことです。
     公表された「納税の猶予等の取扱要領」は、87ページの冊子で、その内容(主な目次)は、以下のとおりです。
    前文 「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/150302/02.htm
    第1章 基本的な考え方
    第2章 納税の猶予
      第1節 通常の納税の猶予の要件等
      第2節 一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予の要件等
      第3節 納税の猶予の効果
    第3章 換価の猶予
      第1節 職権による換価の猶予の要件等
      第2節 申請による換価の猶予の要件等
      第3節 換価の猶予の効果
    第4章 猶予の許可等に関する処理
      第1節 猶予の許可等に関する手続
      第2節 担保
    第5章 猶予の取消し等に関する処理
      第1節 猶予の取消し又は猶予期間の短縮
      第2節 分割納付計画の変更
      第3節 猶予期間の延長
    第6章 納付委託
      第1節 納付委託の要件
      第2節 納付委託の手続
      第3節 納付委託を受けた場合の滞納処分との関係
    第7章 納付能力調査
      第1節 通則
      第2節 現在納付能力調査
      第3節 見込納付能力調査
      第4節 事後調査
    第8章 延滞税の免除
      第1節 猶予をした場合における延滞税の免除
      第2節 延滞税の納付が困難な場合の免除
      第3節 免除の時期及び手続

                                                                  以上

  
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