掲載日:2015.04.16

国税庁

国税庁「酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」を告示

 平成27年4月15日(水)付のインターネット版官報(本紙 第6514号)で「酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415h06514/20150415h065140000f.html

  1. 酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415h06514/20150415h065140003f.html
    ※同日、国税庁ホームページでも「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/150415/01.htm
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集の結果について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270001&Mode=2
    (意見募集の結果について)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000127616
  2. 「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/970423/01.htm

                                                                  以上

  
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