掲載日:2015.04.16

財務省

財務省「法人税法施行規則の一部を改正する省令」等を公布

 平成27年4月15日(水)付のインターネット版官報(号外 第86号)で、「法人税法施行規則の一部を改正する省令」等が公布等されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415g00086/20150415g000860000f.html

  1. 法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第46号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415g00086/20150415g000860001f.html
     法人税の申告書(別表1、別表1の2)、留保金課税に関する明細書(別表3、別表3の2)、所得の金額に関する明細書(別表4、別表4の2)、法人税額の特別控除に関する明細書(別表6、別表6の2)、受取配当等の益金不算入に関する明細書(別表8)、準備金の損金算入に関する明細書(別表12、別表12の2)などの様式改正が行われました。
     また、所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書(別表6(1)付表)、受取配当等の額の明細書(別表8(1)付表)、連結事業年度における受取配当等の益金不算入の個別帰属額の計算に関する明細書(別表8の2付表)などが新設されました。
     別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行、とされています。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090473&Mode=2
    (省令の要旨)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000127614
  2. 地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第47号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415g00086/20150415g000860098f.html
     租税特別措置法等の改正に伴い、地方法人税申告書について、所要の改正を行うもの(別表1、別表3など)、とのことです。
     別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行、とされています。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方法人税法施行規則(平成26年財務省令第22号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090474&Mode=2
    (省令の要旨)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000127615
  3. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第48号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415g00086/20150415g000860099f.html
     租税特別措置法等の一部改正に伴い、適用額及び適用額明細書について、所要の整備を行い(様式第1、様式第2)、法人税関係特別措置に係る経過措置の適用を受けた場合の適用額明細書の提出義務について、その対象となる法人税関係特別措置の範囲等を定めるもの、とのことです。
     別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行、とされています。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成22年財務省令第22号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090476&Mode=2
    (省令の要旨)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000127612
  4. 復興特別法人税に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第49号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415g00086/20150415g000860120f.html
     復興特別法人税に係る関係政令等の改正に伴い、復興特別法人税申告書について所要の改正を行うもの(別表関係)、とのことです。
     平成28年1月1日から施行、とされています。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「復興特別法人税に関する省令(平成24年財務省令第7号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090475&Mode=2
    (省令の要旨)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000127624
  5. 所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件の一部を改正する件(財務省告示第146号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415g00086/20150415g000860120f.html
  6. 所得税法施行規則第63条第5項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第147号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415g00086/20150415g000860120f.html
  7. 所得税法施行規則第102条第1項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第147号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415g00086/20150415g000860120f.html

                                                                  以上

  
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