掲載日:2015.04.03

国税庁

国税庁「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

 平成27年4月2日(木)、国税庁ホームページで「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/150331/index.htm
     消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るもの、とのことです。
     以下の資料が公表されました。
    (1)別紙1(消費税法基本通達新旧対照表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/150331/pdf/01.pdf
    (2)別紙2(「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)新旧対照表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/150331/pdf/02.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「平成27年4月1日付課消1-9ほか5課共同「消費税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270013&Mode=2
    (通達等の趣旨)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000127241
  2. 国外転出時課税制度
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm
     平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなり、また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました、とのことです。
     制度の概要として、リーフレット「国外転出される方へ 国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続が必要となります。」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/01.pdf
  3. 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01-01.pdf
     パンフレット「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」が平成27年4月版に更新され、公表されました。

                                                                  以上

  
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