掲載日:2015.04.03

国税庁

国税庁「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)(更新)」等を公表

 平成27年4月1日(水)、国税庁ホームページで「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)(更新)」等が公表されました。

  1. 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)(更新)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
     「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」のサイトが更新され、消費税転嫁対策特別措置法の期限が、平成29年3月31日から平成30年9月30日に延長されたこと等が追記されました。
     また、パンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(4ページ)が更新されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201311.pdf
  2. 消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)(平成27年4月改訂)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf
     「消費税法令の改正等のお知らせ」は4ページのパンフレットで、消費税転嫁対策特別措置法の期限が、平成29年3月31日から平成30年9月30日に延長されたことに伴う改訂等が行われました。
  3. 輸出物品販売場制度の改正について(平成27年4月)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei.pdf
     公表された「輸出物品販売場制度の改正について」は4ページのパンフレットで、消費税法等の一部改正により、輸出物品販売場制度について、主に次の(1)、(2)の見直しが行われました、とのことです。
    (1)手続委託型輸出物品販売場制度の創設
    (2)事前承認港湾施設内における輸出物品販売場に係る届出制度の創設
  4. 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成27年4月)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/torokumenkyo_oshirase.pdf
     公表された「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」は1ページのリーフレットで、平成27年度の税制改正により、次の(1)から(4)までの登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されました、とのことです。
    (1)土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)
    (2)住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
    (3)住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
    (4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)
  5. 酒類の表示の暫定取扱いについて(指示)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/150324/150324.pdf

                                                                  以上

  
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