掲載日:2015.04.02

財務省

財務省「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令」を公表

 平成27年3月31日付のインターネット版官報(特別号外 第11号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令(政令第155号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110000f.html

  1. 改正のあらまし
    http://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110037f.html
     行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日前に特定口座開設届出書を提出して特定口座を開設した者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対する個人番号の告知を、署名用電子証明書その他の電磁的記録を送信する方法によって行う場合における本人確認の方法の細目等を定め、一部の規定を除き、平成27年4月1日から施行する、とのことです。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
    http://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110335f.html
    ※平成27年4月1日(水)、財務省ホームページで上記政令の要綱が公表されました。
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/seirei/youkou/bangouseibi.pdf

                                                                  以上

  
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