掲載日:2015.04.02

国税庁

国税庁「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」を公表

 平成27年3月31日(火)、国税庁ホームページで「平成26年6月27日付課法2-6ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」等が公表されました。

  1. 平成26年6月27日付課法2-6ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/140627/index.htm
     公表された趣旨説明の内容は、以下のとおりです。
    第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
    (1)第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
      【改正】42の6-1(事業年度の中途において中小企業者等に該当しなくなった場合等の適用)
      【新設】42の6-1の2(特例対象事業年度等に取得供用した特定生産性向上設備等についての適用)
      【新設】42の6-2の2(取得価額の合計額で判定する特定生産性向上設備等)
      【新設】42の6-3の2(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)
    (2)第42条の9《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除》関係
      【新設】42の9-6の2(開発研究の意義)
      【新設】42の9-6の3(専ら開発研究の用に供される器具及び備品)
      【新設】42の9-6の4(委託研究先への資産の貸与)
    (3)第42条の10《国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除》関係
      【新設】42の10-1(取得価額の判定単位)
      【新設】42の10-2(圧縮記帳をした特定機械装置等の取得価額)
      【新設】42の10-3(特別償却等の対象となる建物の附属設備)
      【新設】42の10-4(特定事業の用に供したものとされる資産の貸与)
      【新設】42の10-5(開発研究の意義)
      【新設】42の10-6(専ら開発研究の用に供される器具及び備品)
      【新設】42の10-7(委託研究先への資産の貸与)
      【新設】42の10-8(特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)
      【新設】42の10-9(開発研究用資産の償却費)
    (4)第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
      【新設】42の12の4-1の2(給与等の範囲)
      【新設】42の12の4-4(資産の取得価額に算入された給与等)
      【新設】42の12の4-5(継続雇用制度対象者の判定)
    (5)第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
      【新設】42の12の5-1(生産等設備の範囲)
      【新設】42の12の5-2(取得価額の判定単位)
      【新設】42の12の5-3(取得価額の合計額の判定)
      【新設】42の12の5-4(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定生産性向上設備等の取得価額要件の判定)
      【新設】42の12の5-5(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)
      【新設】42の12の5-6(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
      【新設】42の12の5-7(特定生産性向上設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)
      【新設】42の12の5-8(ソフトウエアの改良費用)
    (6)第45条《特定地域における工業用機械等の特別償却》関係
      【新設】45-7の2(開発研究の意義)
      【新設】45-7の3(専ら開発研究の用に供される器具及び備品)
      【新設】45-7の4(委託研究先への資産の貸与)
    (7)第55条《海外投資等損失準備金》関係
      【新設】55-10(資本の払戻しをした場合の海外投資等損失準備金の取崩しの計算)
    (8)第55条の2《新事業開拓事業者投資損失準備金》関係
      【新設】55の2-1(新事業開拓事業者投資損失準備金に係る組合事業の帰属損益額の経理の方法)
    (9)第55条の3《特定事業再編投資損失準備金》関係
      【新設】55の3-1(海外投資等損失準備金の取扱いの準用)
      【新設】55の3-2(債権の返済等を受けた場合の取崩し)
    (10)第58条《探鉱準備金又は海外探鉱準備金》関係
      【新設】58-16(償還期間の判定)
    (11)第65条の7~第65条の9《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》関係
      【改正】65の7(1)-24(土地が共有地である場合の面積)
      【改正】65の7(1)-25(仮換地が指定された土地の面積)
      【改正】65の7(1)-26(土地が借地権等を設定されている場合等の面積)
      【新設】65の7(1)-31の2(海洋運輸業又は沿海運輸業の意義)
    (12)第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》関係
      【新設】66の4-(10)-1(非関連者を通じて行う取引の例示)
  2. 平成26年7月9日付課法2-9ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/140709/index.htm
     公表された趣旨説明の内容は、以下のとおりです。
    第1 法人税基本通達関係
    (1)有価証券等の譲渡損益、時価評価損益等
      【改正】2-3-60(繰延ヘッジ処理を適用している場合等における負債の利子の額の計算)
    (2)外国税額の控除
      【新設】16-3-9の2(複数の国外事業所等を有する場合の取扱い)
      【新設】16-3-9の3(国外所得金額を計算する場合の準用)
      【改正】16-3-11(国際海上運輸業における運送原価の計算)
      【新設】16-3-37(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)
      【新設】16-3-38(振替公社債等の運用又は保有)
      【新設】16-3-39(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
      【新設】16-3-40(船舶又は航空機の貸付け)
      【新設】16-3-41(振替公社債等の利子)
      【新設】16-3-42(貸付金に準ずるもの)
      【新設】16-3-43(工業所有権等の意義)
      【新設】16-3-44(使用料の意義)
      【新設】16-3-45(備品の範囲)
      【新設】16-3-46(利子の範囲)
    (3)恒久的施設
      【新設】20-1-2(1年を超える建設等)
    (4)国内源泉所得
      【新設】20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)
      【新設】20-2-2(恒久的施設帰属所得の認識)
      【新設】20-2-3(恒久的施設が果たす機能の範囲)
      【新設】20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)
      【新設】20-2-15(損害賠償金等)
    (5)租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
      【新設】20-3-1(利子の範囲)
      【新設】20-3-2(工業所有権等の意義)
      【新設】20-3-3(使用料の意義)
    (6)課税標準
      【新設】20-4-1(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)
    (7)恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
      【新設】20-5-1(複数の事業活動の拠点を有する場合の取扱い)
      【新設】20-5-2(内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
      【新設】20-5-4(外国法人における短期所有株式等の判定)
      【新設】20-5-5(損金の額に算入できない保証料)
      【新設】20-5-7(損金の額に算入できない償却費等)
      【新設】20-5-8(販売費及び一般管理費等の損金算入)
      【新設】20-5-9(本店配賦経費の配分の基礎となる費用の意義)
      【新設】20-5-10(本店配賦経費の計算)
      【新設】20-5-12(外国法人の総資産帳簿価額の円換算)
      【新設】20-5-14(外国保険会社等の投資資産の額の円換算)
      【新設】20-5-15(外国保険会社等の投資資産の額の運用利回り)
      【新設】20-5-16(内部取引に係る勘定科目の意義)
      【新設】20-5-17(恒久的施設に係る純資産の額の算定方法)
      【新設】20-5-18(恒久的施設に係る資産等の帳簿価額の平均的な残高の意義)
      【新設】20-5-19(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
      【新設】20-5-20(発生し得る危険を勘案して計算した金額の円換算)
      【新設】20-5-21(恒久的施設に帰せられる資産の意義)
      【新設】20-5-22(規制上の自己資本の額及び規制上の連結自己資本の額の円換算)
      【新設】20-5-23(比較対象法人の純資産の額の意義)
      【新設】20-5-24(総資産の帳簿価額の円換算)
      【新設】20-5-25(連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高及び連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
      【新設】20-5-26(金銭債務の償還差損等)
      【新設】20-5-27(短期の前払利息)
      【新設】20-5-28(負債の利子の額の範囲)
      【新設】20-5-29(原価に算入した負債の利子の額)
      【新設】20-5-30(原価に算入した負債の利子の額の調整)
      【新設】20-5-31(金銭債務の償還差損等)
      【新設】20-5-32(恒久的施設の閉鎖に伴う資産に係る時価の意義)
      【新設】20-5-33(繰延ヘッジ処理等における負債の利子の額の計算)
      【新設】20-5-34(資本等取引に含まれるその他これらに類する事実)
    (8)税額の計算
      【新設】20-7-1(配当等に係る所得税控除額の所有期間按分)
      【新設】20-7-2(外国法人に係る外国税額の控除)
    (9)申告及び還付
      【新設】20-8-1(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)
      【新設】20-8-2(還付金額の計算)
    (10)経過的取扱い
      【新設】(経過的取扱い(1)・・・改正通達の適用時期)
      【新設】(経過的取扱い(2)・・・欠損金の繰戻しによる還付)
    第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
    (1)第66条の4の3《外国法人の内部取引に係る課税の特例》関係
      【新設】66の4の3(1)-1(最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項)
      【新設】66の4の3(2)-1(比較対象取引の意義)
      【新設】66の4の3(2)-2(同種又は類似の棚卸資産の意義)
      【新設】66の4の3(2)-3(比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等)
      【新設】66の4の3(2)-4(比較対象取引が複数ある場合の取扱い)
      【新設】66の4の3(3)-1(内部取引の単位)
      【新設】66の4の3(3)-2(相殺取引)
      【新設】66の4の3(3)-3(為替差損益)
      【新設】66の4の3(3)-4(値引き、割戻し等の取扱い)
      【新設】66の4の3(3)-5(会計処理方法の差異の取扱い)
      【新設】66の4の3(3)-6(原価基準法における取得原価の額)
      【新設】66の4の3(4)-1(利益分割法の意義)
      【新設】66の4の3(4)-2(分割要因)
      【新設】66の4の3(4)-3(為替の換算)
      【新設】66の4の3(4)-4(残余利益分割法)
      【新設】66の4の3(5)-1(準ずる方法の例示)
      【新設】66の4の3(6)-1(同等の方法の意義)
      【新設】66の4の3(6)-2(有形資産の貸借の取扱い)
      【新設】66の4の3(6)-3(委託製造先に対する機械設備等の貸与の取扱い)
      【新設】66の4の3(6)-4(金銭の貸付け又は借入れの取扱い)
      【新設】66の4の3(6)-5(役務提供の取扱い)
      【新設】66の4の3(6)-6(無形資産の使用許諾等の取扱い)
      【新設】66の4の3(7)-1(独立企業間価格との差額の申告調整)
      【新設】66の4の3(7)-2(独立企業間価格との差額の申告減算)
      【新設】66の4の3(7)-3(高価買入れの場合の取得価額の調整)
      【新設】66の4の3(8)-1(国外移転所得金額の取扱い)
      【新設】66の4の3(8)-2(国外移転所得金額の返還を受ける場合の取扱い)
    (2)第67条の18《国外所得金額の計算の特例》関係
      【新設】67の18-1(国外所得金額の計算の特例)
      【新設】67の18-2(独立企業間価格との差額の国外所得金額の調整)
      【新設】67の18-3(独立企業間価格との差額の国外所得金額への加算)
    (3)経過的取扱い
      【新設】(経過的取扱い(3)・・・外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する改正通達の適用時期)
      【新設】(経過的取扱い(4)・・・国外所得金額の計算の特例に関する改正通達の適用時期)

                                                                  以上

  
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