掲載日:2015.03.25
国税庁
国税庁「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について(文書回答事例)」を公表
平成27年3月24日(火)、国税庁ホームページで「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/150302/index.htm
照会者は新しい医療保険の販売を予定している会社で、保険契約者と被保険者が同一人である場合において保険契約者(=被保険者)が死亡したときに保険契約者の相続人に支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権については、保険契約者である被相続人の本来の相続財産として相続税の課税対象となると解してよいか、との照会に対する文書回答事例です。
以上
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