掲載日:2015.03.18

国税庁

国税庁「平成26年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーを公開」等を公表

 平成27年3月17日(火)、国税庁ホームページで「平成26年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーを公開しました」等が公表されました。

  1. 平成26年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーを公開しました
    https://www.keisan.nta.go.jp/oshirase/h26/H26kousei_syuusei.html
     「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」への入り口は、「確定申告書等作成コーナー」の下部にあります。
    (確定申告書等作成コーナー)
    https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm
  2. 非収益事業の用に供したアルミ板を処分した場合の法人税法上の取扱いについて(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/150223/index.htm
     照会者は法人税法第2条第6号に掲げる公益法人等で、その活動内容等を広報するため、書籍等を自己の事務所において印刷等し、これを希望者に無償で配布する場合に、当該書籍等の印刷等に際し、輪転機(印刷機)で使用したアルミ板を専門業者に有償で引き取ってもらうときに、譲渡の対価として受領する金員は、法人税法上の収益事業に係る収益に該当しないと解して差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。
  3. 認可特定保険業者へ移行した後に会員が支払う会費の取扱い及び会員が給付を受ける保険金の所得区分について(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150302/index.htm
     照会者は、会員である個人事業主又は中小企業から徴収する会費によって、会員に対し災害補償共済等のサービスの提供を行う事業を行う特例民法法人である財団で、保険業法の改正に伴い、当該財団が認可特定保険業者への移行に係る認可を受けることとなり、特例民法法人から一般財団法人となり認可特定保険業者へと移行した後、従来行っていた災害補償共済を事業総合傷害保険へと変更した上で、従来と同様の事業を改めて行う場合、移行後に財団の会員が支払う会費及び傷害保険に基づき給付を受ける保険金に係る所得税法及び法人税法の取扱いについての照会に対して、その一部が照会者の見解のとおり取り扱われるとは限らないものとされた文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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