掲載日:2015.02.26
国税庁
国税庁「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表
平成27年2月25日(水)、国税庁ホームページで「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/150213/01.htm
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の改正及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第23号)等の施行等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったもの、とのことです。
新旧対照表が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/150213/pdf/taishouhyou.pdf
以上
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