掲載日:2015.02.10

国税庁

国税庁「国税広報参考資料(平成27年4月広報用)」等を公表

 平成27年2月9日(月)、国税庁ホームページで「国税広報参考資料(平成27年4月広報用)を掲載しました」等が公表されました。

  1. 国税広報参考資料(平成27年4月広報用)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm#Apr
     平成27年4月広報用の国税広報参考資料として、次の資料が公表されました。
    (1)確定申告が間違っていたとき
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Apr/01.htm
     広報のポイントは、申告が間違っていたときの訂正と、申告が必要であるがまだ申告していない者へ周知、とのことです。
    (2)相続税法等の改正のお知らせ
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Apr/04.htm
     広報のポイントは、相続税法等の改正の概要の周知、とのことです。
    (3)振替納付日について/期限内に納付しなかった場合は
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Apr/02.htm
     広報のポイントは、振替利用者に対する振替納付日の周知、振替不能の未然防止、期限内に納付できなかった場合の納付方法等の周知、滞納の未然防止、とのことです。
    (4)未成年者の飲酒防止の推進
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Apr/03.htm
     広報のポイントは、国民の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚等、国税庁・酒類業者の未成年者飲酒防止への取組の周知、とのことです。
  2. 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する案等に対する意見募集について
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270001&Mode=0
     電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で公表されました。
     果実酒及び甘味果実酒の酒質保全のためにカルボキシメチルセルロースナトリウムを使用したいとの申立てを受けて、国税庁において内容を精査し、指定することが妥当と認められたことから、告示の改正案及び物品の使用目的等を定めた「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)」の改正案を取りまとめ、3月10日(火)まで意見募集を行う、とのことです。
     以下の資料が公表されました。
    (1)意見公募要領
    (2)告示改正案(新旧対照表)
    (3)通達改正案(新旧対照表)
     また、関連資料等として以下のサイトへのリンクが案内されました。
    (1)告示(「酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定告示の制定について」)
    (2)法令解釈通達(「「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」の取扱いについて(法令解釈通達)」)
    (3)酒税法
    (4)国税庁所定分析法
    ※同日、国税庁ホームページでも「「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について」として、上記e-Govポータルサイト(意見募集中案件)へのリンクが案内されました。

                                                                  以上

  
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