掲載日:2015.02.06
国税庁
国税庁「成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について(文書回答事例)」を公表
平成27年2月5日(木)、国税庁ホームページで「成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150122/index.htm
照会者は、家庭裁判所から選任された成年後見人(給与所得者であり、後見の事務を事業として行っていない)で、選任(平成17年)後、後見事務に対する報酬を受領していなかったため、後見事務に係る報酬付与申立てを行い、報酬を付与する旨の審判の告知がされ、成年被後見人から成年後見人選任時から本件報酬付与申立てまでの間の本件後見事務に対する報酬を受領したとき、本件報酬(雑所得)の収入すべき時期は、当該審判の告知によってその効力が生じた時と解してよろしいか、との照会に対する文書回答事例です。
以上
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