掲載日:2015.01.19

国税庁

国税庁「最高裁判所判決に基づく延滞税計算の概要等について」等を公表

 平成27年1月15日(木)・16日(金)、国税庁ホームページで「最高裁判所判決に基づく延滞税計算の概要等について」等が公表されました。

  1. 最高裁判所判決に基づく延滞税計算の概要等について(1月15日公表)
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/150113/01.pdf
     国税庁のトップページで公表された「最高裁判所判決に基づく延滞税計算の概要等について」は1ページの資料で、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
    (1)最高裁判決に基づく延滞税計算の概要
    (2)過去の同様の事案に係る延滞税の還付
    (3)今後発生する同様の事案に係る延滞税
    (ご参考)裁判所ホームページ(最高裁判所平成26年12月12日判決 延滞税納付債務不存在確認等請求事件(平成25(行ヒ)449))
    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84689
  2. 酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(1月15日公表)
      平成27年1月15日付のインターネット版官報(本紙 第6451号)で、「酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第1号)」が告示されました。
    http://kanpou.npb.go.jp/20150115/20150115h06451/20150115h064510000f.html
    http://kanpou.npb.go.jp/20150115/20150115h06451/20150115h064510009f.html
     また、国税庁ホームページでも、上記告示が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/150115/01.htm
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集の結果について」が公表され、国税庁ホームページで同サイトへのリンクが案内されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410260043&Mode=2
     以下の資料が公表されました。
    (1)意見募集の結果について
    (2)国税庁告示第1号(平成27年1月15日)
    (3)課鑑2、課酒1-2(平成27年1月15日)
  3. 「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(1月15日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/970423/01.htm
  4. 「確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想について」を更新しました。(1月16日公表)
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_toiawase_kakushin.htm
     「平成27年1月18日(日)~1月24日(土)の混雑予想(時間帯別)」が案内されました。

                                                                  以上

  
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