掲載日:2015.01.14

財務省

財務省(税関)「 関税法基本通達等の一部改正」等を公表

 平成27年1月9日(金)、税関ホームページで「関税法基本通達等の一部を改正します」等が公表されました。

  1. 関税法基本通達等の一部を改正します(平成27年1月9日財関第33号)
    http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H27tsutatsu/H27tsutatsu0109/index.htm
     経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(平成26年条約第19号)の発効に伴い、関税法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第100号)等の一部を改正し、平成27年1月15日から実施する、とのことです。
     以下の資料が公表されました。
    1. 本文
          ○関税法基本通達等の一部改正について(平成27年1月9日財関第33号)
    2. 別紙
          ○関税法基本通達
          ○関税定率法基本通達
          ○関税暫定措置法基本通達
          ○輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて
          ○外国貿易等に関する統計基本通達
          ○条約等基本通達
          ○税関様式関係通達(1)~(22)
  2. 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等の取扱いについて(平成27年1月9日財関第35号)
    http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H27tsutatsu/H27tsutatsu0035.pdf

                                                                  以上

  
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